佐賀東信用組合

休眠預金等活用法の対応について

 当組合では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法 2018年1月施行)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。

「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。

※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。

休眠預金等の定義

  • 「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
  • 「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。

預金等にあたるもの 預金等にあたらないもの
  • 当座預金
  • 普通預金
  • 通知預金
  • 別段預金
  • 定期預金
  • 定期積金
  • 財形貯蓄
  • 仕組預金
  • マル優口座
  • ※施行規則第3条により「預金等」から除外
  • 「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

  1. 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
  2. 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)
  3. お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)
  4. 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)

 なお、当組合では上記2.「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行第5条1項3~5号に規程する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないこととします。

  • 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により債権の支払が停止された預金等について、支払が解除された日
  • 強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった預金等について、当該手続きが終了した日
  • 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他入出金が予定されている、または予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る。)預金等について、当該入出金が行われた日(または行われないことが確定した日)。
  • 「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次頁にある「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。

異動にあたるお取引一覧表

全金融機関共通の異動事由 当組合が認可を受けている異動事由
  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出 し、口座振替その他の事由により預金額に異動があ ったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払 の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把 握することができる場合に限ります。)
  3. お客様から、この預金について次に掲げる情報の提 供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用 法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。

    (a)公告の対象となる預金であるかの該当性

    (b)お客様が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  1. お客様からの申し出にもとづく預金通帳または証書の 発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは 繰越があったこと。ただし、当該異動事由に該当する 預金種別は別紙のとおりとします。
  2. お客様からの残高の確認があったこと(ATMによる 残高照会(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に 照会したものに限ります。))ただし、残高照会に 係る異動事由に該当する預金種別は別紙のとおりとします。
  3. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各 号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(ただし、 当該異動事由に該当する預金種別は下記のとおりとします。)

預金種類別の異動事由該当可否一覧

預金種類 認可事由①
認可事由預貯金通帳・証書の発行、記帳、繰越
認可事由②
ATMによる残高照会
認可事由③
総合口座等に含まれる他の預金等の異動
普通預金
当座預金 × × ×
納税準備預金 × ×
スーパー定期預金 ×
大口定期預金 ×
期日指定定期預金 ×
積立定期預金 ×
通知預金 × ×
定期積金 ×

休眠預金等活用法に基づくカードローンご契約終了について

 現在ご契約いただいておりますカードローンは、当組合所定の期間ごとに、ご契約を自動更新させていただいておりましたが、当該カードローンご返済用の普通預金口座が休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管させていただいたお客さまは、カードローン契約約旨に基づき、カードローンご契約を終了させていただきます。
 つきましては、「休眠預金等活用法」によりカードローンご返済口座が預金保険機構へ移管が実施された日において、カードローンのご利用(当座貸越残高)がないお客様を対象に、カードローンを解約させていただきます。

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