佐賀東信用組合
休眠預金等活用法の対応について
当組合では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法 2018年1月施行)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。
「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。
休眠預金等の定義
- 「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
- 「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。
- 「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。
- 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
- 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)
- お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)
- 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)
なお、当組合では上記2.「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行第5条1項3~5号に規程する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないこととします。
- 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により債権の支払が停止された預金等について、支払が解除された日
- 強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった預金等について、当該手続きが終了した日
- 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他入出金が予定されている、または予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る。)預金等について、当該入出金が行われた日(または行われないことが確定した日)。
異動にあたるお取引一覧表
預金種類別の異動事由該当可否一覧
休眠預金等活用法に基づくカードローンご契約終了について
現在ご契約いただいておりますカードローンは、当組合所定の期間ごとに、ご契約を自動更新させていただいておりましたが、当該カードローンご返済用の普通預金口座が休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管させていただいたお客さまは、カードローン契約約旨に基づき、カードローンご契約を終了させていただきます。
つきましては、「休眠預金等活用法」によりカードローンご返済口座が預金保険機構へ移管が実施された日において、カードローンのご利用(当座貸越残高)がないお客様を対象に、カードローンを解約させていただきます。