預金等に関する日常取引をご家族やご親族にお任せしたい場合に、ご指定された家族や親族を代理人としてお届けいただく取引です。
ご来店の際に、預金者ご本人さまが代理人届にご署名・ご捺印の上、代理人さまがお手続きいただける口座「対象口座」をご指定いただきます。 なお、預金口座の新設開設、解約・ご融資・ローン契約・喪失届の受付等は、「取引範囲」としてご指定いただけないお取引があります。
戸籍謄本
※ご本人さまから見て代理人さまの続柄がご確認できるもの
※ご本人さまが同姓および同住所である場合は不要です。
ご指定された「対象口座」は、代理人届のご提出後、「対象口座のご通帳等」と「代理人さまのお届印」等で、代理人さまによるお取引も可能となります。
代理人さまのお手続きを変更・終了される場合もお手続きが必要となります。