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代理人届について

預金等に関する日常取引をご家族やご親族にお任せしたい場合に、ご指定された家族や親族を代理人としてお届けいただく取引です。

対象取引先 65歳以上のお客様
代理人の範囲 3親等以内の親族1名(同居・別居は問いません)
代理人の取引範囲
  1. 預金(定期積金含む)の預入、払戻、それに伴う振替、振込
  2. 口座振替依頼
  3. ご本人さまの住所変更の諸届(お届印変更はできません。)
  4. 代理人さまのご自身の住所・改印等の諸届
留意事項
  1. 預金者ご本人さまからの届出が必要です。
  2. ご本人さま及び代理人さまの意思確認が困難な場合等、お取扱できないことがございます。

お手続きの流れ
(ご本人さまと代理人さま、ご一緒にお手続きをお願いします)

  1. 代理人届のお手続き
  2. ご来店の際に、預金者ご本人さまが代理人届にご署名・ご捺印の上、代理人さまがお手続きいただける口座「対象口座」をご指定いただきます。
    なお、預金口座の新設開設、解約・ご融資・ローン契約・喪失届の受付等は、「取引範囲」としてご指定いただけないお取引があります。

  3. ご提出していただくもの
  4. ご本人さま 代理人さま
    通帳・証書
    (定期預金は対象外)

    対象口座すべて
    印鑑
    対象口座のお届印

    ご本人さまのお届印とは異なる印鑑
    本人確認書類
    顔写真付きの本人確認書類
    その他の必要書類

    戸籍謄本

    ※ご本人さまから見て代理人さまの続柄がご確認できるもの

    ※ご本人さまが同姓および同住所である場合は不要です。

  5. ご提出後のお取引
  6. ご指定された「対象口座」は、代理人届のご提出後、「対象口座のご通帳等」と「代理人さまのお届印」等で、代理人さまによるお取引も可能となります。

  7. その他の留意事項
  8. 代理人さまのお手続きを変更・終了される場合もお手続きが必要となります。

※詳しくは、当組合の本支店へお問い合わせください。

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